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遺言書は、満15歳以上であれば作成できます。未成年の場合であっても親権者の同意は不要です。
遺書は、法律的な効力が無く、自分の気持ちを伝える文章です。遺言書は、法定の厳格な要件を備え、法的な効力を持つ文書です